ここでは、結婚式の会場で流す音楽について、意外と知らない豆知識をお伝えしたいと思います。
結婚式を控える方々の参考になれば。
皆さんは、入場時に流れる音楽など会場のBGMとして使用する音楽と、プロフィールムービーやエンドロールといった映像作品に使用する音楽に違いがあることをご存知でしょうか。
実は両者には、使用できる音楽の範囲、利用にかかる料金などの面で違いがあります。
これを知らないと、音楽を決める段階になってはじめて、
「プロフィールムービーには絶対あの曲を使いたかったのに使えないの!?」
みたいなことが起こってしまいます。
結婚式で使いたい音楽について早くから検討している人ほどそういう事態に陥りやすいですから、両者の違いをおさえておきましょう。
まず、結婚式の場で好きな音楽を使用するために、「著作権」というものが関わってくるというのは、なんとなくでも知っている人が多いかもしれません。
著作権とは、音楽などの著作物を生み出した人が持つ権利のことで、基本的に音楽などの著作物を他人が使用するためには、著作権を持っている権利者の許可が必要になります。
この著作権にも実は種類があって、結婚式の会場で好きな音楽を使用するときには「演奏権」、プロフィールムービーなどの映像に音楽を載せるときには「複製権」という権利が、それぞれ必要になります。
「当日その場限りで音楽を使用する権利」と「音楽を使用して作品を製作する権利」というような違いがあるとおさえておけば十分でしょう。
どちらかというとゆるいのが「演奏権」です。
アーティストなどの著作権を預かっている団体であるJASRACと結婚式場が包括契約を結んでさえいれば、ほとんどの音楽を使用することが可能です。ちなみに、JASRACと包括契約を結んでいない結婚式場はまずないでしょう。
その場合、必要になるのはCDの音源だけ。
結婚式において音響を担当する会社に在庫があるCDの曲であれば、特に費用がかかることなく流すことができます。仮に在庫がなくても、CDさえ自分で用意すれば大丈夫です。
ちなみに、別のCDに焼き直した複製音源や、ダウンロード音源は使用できないので注意が必要です。サブスク契約してるからなんでも使い放題、というわけにはいきません。
一方、「複製権」の対象になる映像作品に使用する音楽については、より制限が厳しくなります。
基本的に無料で使用できるのは、映像製作の会社が持つ著作権フリーの音源だけになるかと思われます。
ちなみに会場BGMは音響を担当する会社、ムービーは映像製作を担当する会社、と仕切りが分かれていることが多いので、両者はまったく別物と考えた方がいいかもしれません。
大事なのは、ムービーにおいて「あの曲を使いたい!」と思っていた曲があって、たとえCD音源を自分で持っていたとしても、使用できるとは限らないということです。
映像製作を担当する会社の用意するムービーに音楽を載せる場合だけでなく、パソコンが得意だからと自分でムービーを製作してそこに好きな音楽を載せる場合も同様です。
正規の申請を行うなどして著作権者から許可を得ていない限りは、基本的にはアウトです。
ではどうすればいいのでしょうか。
一般的には、「ISUM」という複製権の利用申請を代行する団体を介し、有料で楽曲を利用することになります。
申請自体は映像製作の会社にお願いすれば手続を行ってくれるので、「別途利用するためのお金を払えば使用できる」くらいに覚えておいてもかまいません。
どちらかというと気になるのが利用料金だと思います。
ムービーの種類にもよるところですが、一曲あたり3000円~5000円くらいになることが多いみたいです。少し高いと思われるかもしれませんが、結婚式にかかる膨大な費用の一部と考えると、決して払えない金額ではないかなと。
ただ、一点注意しておかなければならないのは、「ISUM」で使用することのできる曲には限りがある、ということです。どんな曲でもいける、というほどのラインナップではないので、一度下記サイトから、使いたい曲があるのか確認してみることをオススメします。
https://isum.or.jp/music/
いかがでしたでしょうか。
あなたの結婚式が好きな音楽に溢れますように。
では。